【豆知識編】若者いじめインボイス制度令和5年10月より
こんにちは😁
最近天気予報全くあてになりません😭
今起きたばかりで目がしぱしぱしながら、
法律がどんどん変わっていってるので、
関わってる方に少しでも身についてる知識が、
役に立てばと思いこのブログ記事残しておきます😜
【インボイス制度】ご存じありますか?
個人事業主の方や何か自分でやられてる方、
企業されてます方やこれから何か始めようとしてる方への情報です。
令和5年10月から本格スタートの若者いじめのスタートです。
めっちゃわかりやすくめっちゃシンプルにお伝えします。
何か商売されてる方で売り上げが年間1000万以下の方は免税事業者といい、
消費税は全部売り上げとされています。
国に対して消費税を支払う義務がありませんでした。
国としても
「まぁまだ始めたばっかだし頑張ってね😘」
という感じの意味で。
それがインボイス制度適用になると、
課税事業者つまり、
年間1000万以上売り上げのある事業者には、
登録番号あげます!
1000万以下の事業者にはあげませんよ!!
これはどういう事かというと、
登録番号のある事業者の請求書等は消費税を消費税として認め減免あるけど、
登録番号のない請求書の減免許しませんから😡
消費税含めた売上から消費税もってくからね!
シンプルな言葉でいうと、
年間1000万以上売り上げのある企業は、
年間1000万以下の事業者は、
税金たくさんもってかれる事になるから、
君たちと取引もうしないよ!
になってきます。
酷すぎる制度ですね。
逆に言えば合理的な制度かもしれませんが、
若者の起業の夢の道が極細になります。
まだ来年の事なので事細かい詳細は出てませんが、
請求書と適格請求書という名前になり、
何かこれからしよう!
もしくわ自分で何かなされてます方は、
一度自分の手で調べてみてほしいです😭
目をしぱししながら今日は、
寝起きに書くようなブログではないブログでした😢
インプットとアウトプット
大事にしています😏
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